弊社のマネジメントへの取り組みについて

弊社は、公正な競争を通じて良い製品、サービスを提供し適正な利益を得るという経済的責任を果たすことにとどまらず、広く社会の一員としてその責務を果たし貢献する企業を目指しています。

このことを踏まえ、会社法第362条第4項第6号並びに会社法施行規則第100条第1項および同条第3項の規定に従い、次のとおり「内部統制マネジメントシステムの基本方針」を定め、業務の有効性と効率性、財務報告の信頼性を確保し、関連法規を遵守します。

併せて、事業に影響を与える可能性のある潜在的な事象を識別することによりリスクの極小化を図り、企業価値の維持・向上、事業目標の達成を実現します。

OECグループ内部統制基本方針

  • 平成20年4月10日 制定
  • 平成27年8月10日 改定
  • 株式会社 オーイーシー
  • 代表取締役社長 加藤 健

OECグループの内部統制システムに関する基本方針を次のとおりとする。 OECグループは、この基本方針に基づく内部統制システムの整備・運用状況を絶えず評価し、必要な改善措置を講じるほか、この基本方針についても、経営環境の変化等に対応して不断の見直しを行い、一層実効性のある内部統制システムの整備・運用に努める。

1. 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

  • 取締役および執行役員は、OECおよび子会社(以下「OECグループ」と言う。)が共有すべきルールや考え方を表した「OECグループ企業理念」の実現を目指して、OECグループにおける企業倫理の確立並びに取締役および使用人による法令、定款および社内規程の遵守の確保を目的として制定した「OECグループ内部統制基本方針」および「OECグループコンプライアンス基本方針」を率先垂範するとともに、その遵守の重要性につき繰り返し情報発信することにより、その周知徹底を図る。
  • 内部統制推進担当部門は、「OECグループ内部統制基本方針」および「OECグループコンプライアンス基本方針」の周知徹底のための活動を行い、OECグループにおける法令、定款および社内規程の遵守状況の監査、問題点の指摘および改善策の提案等を行う。
  • 取締役は、法令違反および軽微なものを除く社内規定違反に関する事実を発見した場合には、直ちに監査役に報告するとともに、遅滞なく取締役会において報告する。
  • 内部者通報制度「コンプライアンス・ヘルプライン」の利用を促進し、OECグループにおける法令違反および社内規程の違反のおそれのある事実の早期発見に努める。
  • 内部統制委員会は、OECグループにおける不正行為の原因究明、再発防止策の策定および情報開示に関する審議を行い、その結果を踏まえて内部統制推進担当部門は、再発防止策の展開等の活動を推進する。
  • 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を遮断するとともに、これら反社会的勢力に対しては、警察等の外部専門機関と緊密に連携し、全社を挙げて毅然とした態度で対応する。

2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する事項

  • 情報セキュリティについては、「情報セキュリティ管理規程」に基づき、情報セキュリティに関する責任体制を明確化し、情報セキュリティの維持・向上のための施策を継続的に実施する情報セキュリティマネジメントシステムを確立、運用する。情報セキュリティに関する具体的施策については、「情報セキュリティ連絡会議」で審議し、OECグループ全体で横断的に推進する。
  • 取締役および使用人の職務に関する各種の文書、帳票類等については、適用ある法令および「文書管理基本規程」に基づき適切に作成、保存、管理する。
  • 株主総会議事録、取締役会議事録、経営会議議事録、事業運営上の重要事項に関する決裁書類など取締役の職務の執行に必要な文書については、取締役および監査役が常時容易に閲覧することができるような方法で保存、管理する。
  • 企業秘密については、「情報セキュリティ管理規程」に基づき、秘密性の程度に応じて定める管理基準に従い適切に管理する。
  • 個人情報については、法令および「個人情報保護マニュアル」に基づき厳重に管理する。

3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

  • リスク管理は、「内部統制管理規程」に基づき、OECグループとして一貫した方針の下に、効果的かつ総合的に実施する。
  • 事業部門は、その担当事業に関するリスクの把握に努め、優先的に対応すべきリスクを選定したうえで具体的な対応方針および対策を決定し、適切にリスク管理を実施する。
  • スタッフ部門は、その担当事項に関するリスクの把握に努め、優先的に対応すべきリスクを選定したうえで具体的な対応方針および対策を決定し、リスク管理を適切に実施するとともに、担当事項に関して事業部門および子会社が行うリスク管理を横断的に支援する。
  • 事業部門およびスタッフ部門は、自部門の業務の適正又は効率的な遂行を阻害するリスクを洗い出し、適切にリスク管理を実施する。
  • 内部統制推進担当部門は、事業部門およびスタッフ部門が実施するリスク管理が体系的かつ効果的に行われるよう必要な支援、調整および指示を行う。
  • 内部統制委員会は、リスク管理に関する重要な事項を審議するとともに、OECグループのリスク管理の実施について監督する。
  • 経営上の重大なリスクへの対応方針その他リスク管理の観点から重要な事項については、常勤役員会において十分な審議を行うほか、特に重要なものについては取締役会において報告する。
  • 事業部門およびスタッフ部門は、OECグループの事業に関する重大なリスクを認識したとき又は重大なリスクの顕在化の兆しを認知したときは、速やかに関係するスタッフ部門および内部統制推進担当部門にその状況を報告するとともに、特に重要なものについては、取締役および監査役に報告する。
  • OECグループのリスク管理体制およびリスク管理の実施状況については、内部統制推進担当部門が子会社の内部監査部門と連携して監査を行う。

4. 取締役の職務執行の効率性の確保に関する体制

  • 組織の構成と各組織の職務範囲を定める組織規程および権限の分掌を定める職務権限規程により、担当部門、職務権限、意思決定ルールを明確化する。
  • 取締役会規程を定め、3ヶ月に1回開催する取締役会において法定事項および経営に関する重要事項について決定を行うとともに、職務の執行状況等について報告する。
  • 業務の特性に応じた組織のスリム化、業務簡素化に関する各種施策、並びにICTの適切な利用等を通じて業務の効率化を推進する。

5. OECグループにおける業務の適正を確保するための体制

  • OECでは定期的に経営状況および財務状況の報告会を開くことにより、OECグループの経営状況および財務状況の内容を適切に把握し、OECグループの業務の適正を確保する。
  • OECは、子会社の遵法体制その他その業務の適正を確保するための体制の整備に関する協議および支援を行う。
  • OECは、OECグループにおける経営の健全性および効率性の向上を図るため、子会社について、取締役および監査役を必要に応じて派遣するとともに、子会社の事業運営に関する重要な事項について子会社から報告を受け、協議を行う。
  • OECグループにおける経営の健全性の向上および業務の適正の確保のために必要なときは、子会社の事業運営に関する重要な事項についてOECの承認を必要とするほか、特に重要な事項についてはOECの常勤役員会での審議および取締役会への付議を行う。
  • 内部統制推進担当部門は、子会社がその業務の適正又は効率的な遂行を阻害するリスクを洗い出し、適切にリスク管理を行えるよう指導および支援する。
  • 内部統制推進担当部門は、子会社の内部監査部門と連携して、業務の適正性に関する子会社の監査を行う。
  • 監査役は、子会社の監査を行うとともに、OECグループにおける業務の適正の確保のため、監査に関して子会社の監査役と意見交換等を行い、連携を図る。
  • OECは、OECグループにおける業務の適正化および効率化の観点から、業務プロセスの改善および標準化に努めるとともに、情報システムによる一層の統制強化を図る。OECの各部門および子会社は、関連するスタッフ部門の支援の下で、これを実施する。

6. 監査役の職務を補助すべき使用人および当該使用人の取締役からの独立性に関する事項

  • 監査役の要請があれば、監査役室に監査役の職務を補助すべき社員を配置し、監査役の職務を補助させるものとする。
  • 監査役補助者は専任とし、業務の執行に係る職務と兼任させないこととする。
  • 監査役補助者は、監査役の指揮命令に基づき業務を実施する。
  • 監査役補助者の人事異動、評価等について、監査役の意見を尊重し対処する。

7. 取締役および使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

  • 取締役会のみならず、必要に応じて重要な会議にも監査役を招集し、会社経営および事業運営上の重要事項並びに業務執行状況の監査役に対する報告体制を確保する。
  • 取締役および使用人は、監査役の求めに応じて、随時その職務の執行状況その他に関する報告を行う。また、OECは、子会社の取締役、監査役および使用人が、監査役の求めに応じて、随時その職務の執行状況その他に関する報告を行うよう指導する。
  • 内部統制推進担当部門長は、OECグループにおける内部者通報制度「コンプライアンス・ヘルプライン」の運用状況を確認するとともに、監査役に定期的に報告する。また、内部統制推進担当部門長は、OECグループの取締役に「OECグループ内部統制基本方針」および「OECグループコンプライアンス基本方針」に違反する事実があると認める場合その他緊急の報告が必要な場合は、監査役に直ちに報告する。
  • 内部者通報制度に基づく通報又は監査役に対する職務の執行状況その他に関する報告を行ったことを理由として、OECグループの取締役および使用人に対し不利な取り扱いを行わない。

8. 監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

  • 常勤の監査役に対しては、独立した執務室を提供する。
  • 監査役は、随時経理システム等の社内情報システムの情報の閲覧を求めることができる。
  • 監査役が、弁護士、公認会計士等の外部アドバイザーの使用を要請した場合、監査役の要請を最大限尊重するものとする。
  • 監査役が職務の執行のために合理的な費用の支払いを求めたときは、これに応じる。